修正申告のペナルティ~その3~
5月 1st, 2008 at 3:11pm
所得税の修正申告のペナルティ【延滞税】
税金の一部または全てを納付期限までに納税していない(納付期限後に納付した)場合に、支払いが遅れた税金部分に対して
前年11月30日現在の「公定歩合+4%」のペナルティを課せられることです。
納税が遅れるほどペナルティ額は増加してくるので、早めの納税をしてください。
また納付期限から2ヶ月を経過してしまうと年率で、14.6%のペナルティーを課せられることになります。
また、税金の支払いが遅れた場合には、延滞税を支払うよう督促の通知が届くことになります。
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