所得の過少申告で修正申告その2
4月 20th, 2009 at 12:40am
先日、関西電力で、大阪国税局の税務調査を受け、平成20年3月期までの2年間で焼く62億5000万円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。
この62億5000万円の申告漏れのうち、6億円は所得税隠しをしたと認定されたのですが、意図的に所得を圧縮しようとしたものとして、所得隠しと判断されたようです。
法人所得を圧縮したとは、遊休地の売却において、翌期に計上すべき分の分を前倒しして計上したこと。
この不動産取引の所得に関する税務処理を大阪国税局から重加算税の対象とみなされたようです。
上記のことからも、追徴課税額は、重加算税などを含めておよそ21億円となるとされ、関西電力は「見解の相違はあったが、指示に従った」と話しているようです。
従って、関西電力の修正申告はすでに済んでいると思ってよいのではないでしょうか。
1月にJFE商事の所得の過少申告による修正申告の話をしたばかりだというのに、大阪国税局は、税務調査に忙しそうですね。
自業自得とはいえ、これだけの所得の過少申告による所得隠しを行ったため、その分の所得税を含んだ追徴課税(もちろん重加算税も込みですよ)を請求されると、この不況下では、かなりの痛手だったでしょうね。
だからと行って、その帳尻あわせを決して電気使用量を修正することによって補わないようにしてもらわなくてはいけませんよね。
黒部の太陽などで、関西電力のイメージが良かっただけに残念な脱税のニュースです。