1月 21st, 2010 at 10:08pm |
税務調査が入ると、たいていの場合、所得税に関して、修正申告になりますよね。
これは、税務署が重箱の隅をつつくようにして、粗探しをしているからという意見が多いですが、まあ、確かにそういった見方を否定はできないけれど、正しく申告されていなかったことに関して、指摘が入るので、甘んじて受け入れるとしましょう。
何といっても、相手は税のプロですからね。
ですが、何度か税務調査が入っていて、これまで所得税に関してクリアーしてきていた税務処理が、どうして今回は、クロと判断されるのかと腑に落ちない思いを体験された人は多いと思います。
実は税務調査はある程度の規模の企業では、1回ですべて調べつくすことはできないのです。
したがって、今回は、「ここについて中心に調べましょう」などと最初に話し合っているのです。
もちろんこちらにはそんなこと教えてもらえるはずもありませんが。
したがって、3~4回の税務調査ですべてを調べつくすといった感じになるのでしょうね。
この橋渡しをするのが、税理士の方の仕事になってくるわけです。
いかに税務署院とのやり取りで、所得税の修正申告の額を少なく済ますことができるのか、ここが税理士の方の腕の見せ所。
と、一昔前は言われていましたが、時代は変わってきているようで、そういった駆け引きで
所得税の修正申告の額が少なくなるといったことはなくなってきている。
そう、世の中に、偏見を持たないようにと最近は声を大にしておっしゃっている方が増えて生きています。
この実態ははたしてどうなのか、私もまだまだ勉強不足ですので、所得税と修正申告についてこれからも勉強していこうと思います。
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10月 19th, 2009 at 12:06am |
確定申告をするとき、所得税を納めます。
それが間違っていることに気付いたとき、修正を申し出ますよね。
この修正申告、過少申告をしていたときには修正申告で、課題申告をしていた場合には、更正の請求になりますよね。
更正の請求は所得税の納付を行う確定申告から一年間で時効が来てしまいます。
これに対して、所得税などの修正申告の時効はもっと長いです。
これはやはりもらった税金は予算に組み込まれていってしまうから、一年間でタイムオーバーさせてもらいますよってことなんでしょうか。
逆に、所得税等の確定申告から、一年以上経過しても、まだ時効が来ない修正申告、これは、後から税務調査等で所得税の申告のミスの指摘を発覚したのに、時効で修正申告ができないというケースが出てくるということを想定して、更正の請求よりも長く設けられているのではないでしょうか。
税務調査が3年に一度はいるとされているのに対し、所得税を納める確定申告が1年に一度では、時効で修正申告の必要がなくなってくることもあるのでしょう。
また、普通所得税を申告する側は、申告後に気にするのは、過剰に所得税を納め得ているのではないだろうか・・・ということでは?
したがって、更正の請求は申告する本人が気にしていれば、1年の時効で十分になってくるものであるのに対し、修正申告の場合、中には悪質な脱税もしているところがあるので、1年という事項では、脱税を故意にしようと思う企業が増えてきてしまうと思われます。
そういったことからも、税務調査などで所得税が過少申告さえれていたので、時効も来ていないのだし、修正申告よろしくね。と税務署が言えるためのものなのではないかと個人的に思っています。
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7月 23rd, 2009 at 9:47am |
インターネットを使っている人なら、一度は利用したことがあるだろうネット通販のamazon.(アマゾン)。
このamazon.(アマゾン)が東京国税局の税務調査を受け、2005年12月期までの3年間で約140億円もの追徴課税を受けていたと言う話題は記憶に新しいことと思います。
これに対し、amazon.(アマゾン)側は、この国税局の税務調査の指摘を不服として日米間の協議を申請しています。
今のところ、修正申告には応じないということですね。
今回のamazon.(アマゾン)の問題は、2003年から2005年の所得をアメリカが得ており、日本において所得の申告がされておらず、従って所得税の納付がないことに対して指摘がされている模様です。
日本におけるamazon.(アマゾン)の販売業務はアマゾンジャパンに、物流業務をアマゾンジャパン・ロジスティクスに委託しているのですが、amazon.(アマゾン)は日本で申告・納税を行っておりません。
日米租税条約で、米国企業は国内に支店など“恒久的施設”を持たない場合、日本に所得等の申告や納税を行い必要がないとされています。
しかし、東京国税局は、アマゾンジャパンとアマゾンジャパン・ロジスティクスが“恒久的施設”であり、支店機能を果たしてると判断したのです。
アメリカでも税率は日本と大差ないと聞いた覚えがあります。
同税率なら、アマゾンは本来であればどちらに所得税を納めてもいいのではないでしょうか(経理の手間は考えないものとして)。
ただ、修正申告となると、追徴課税などで今回収めなくてはならない税は大幅に増えてしまうため、それは避けたいと言うのも本音ではないでしょうか。
日本、アメリカ両国はこの多額になる所得税を手に入れるため、これから日米間の間でどのようなやり取りがなされるのか、ことの成り行きを見守っていきたいものです。
修正申告すると、次回から、アマゾンジャパンの税は日本で納められることになるでしょう。
ですから、国税局サイドとしては、なんとしてでも修正申告してもらい、日本の税を増やしたいところでしょう。
アマゾンが修正申告に応じるかどうか、これは日本の財源の税にも大きく関係してくるかもしれませんね。
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6月 23rd, 2009 at 8:29am |
今月1日トップニュースの一つになったのが、読売新聞東京本社の所得隠し。
東京協国税局の税務調査で、2008年3月期までの7年間におよそ1億円の所得を隠していたと指摘されたのです。
所得隠しの内容は、取材費の一部が社員同士の飲食費だったこと。
他に経理ミスなどから申告漏れの総額は、約2億7000万円になると見られ、追徴課税課税額はおよそ9800万円(重加算税を含む)に及ぶそうです。
この飲食費を取材費の一部に計上していた部分は、税務上損金算入できない交際費として税処理するところを取材費として処理していることなどが悪質な所得隠しに当たるとされたのではないでしょうか。
読売新聞東京本社広報部は国税局の指摘通り追徴課税額全額を納付するとコメントしています。
このことからも、読売新聞社は修正申告をしているものと考えられます。
修正申告後はコメント通り、適正な税の申告に努めていってほしいものです。
さて、確定申告へ向けてそろそろ本格的に下準備に取り掛かり始めないといけない季節に来ています。
「え?終わったばかりじゃない?」
と思われる方、多いかもしれませんが、もう上半期は終わるのです。
日頃から正しい税務処理を行っていることこそ、修正申告につながらないための最も大切なこと。
修正申告なんて出来れば一生知らずに終わりたいですよね。
「修正申告のことについて、聞いたことはあったけど、実際に修正申告したことはない」
とひそかに自慢できるような税務処理を行って税の達人にいこうではありませんか。
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5月 22nd, 2009 at 12:04am |
今回は、最近の修正申告についてお話します。
今月19日に明るみになった修正申告に関するニュースは、熊本県の美少年酒造です。
美少年酒造といえば、三笠フーズから事故米を転売されていた被害者だと当初は思われていた。
しかし、実は三笠フーズから美少年酒造は裏金を受け取っていたのである。
どうやら美少年酒造は被害者ではなかったようだ。
三笠フーズから受け取っていた「裏金は」その名の通り裏のお金なので、申告していない所得です。
その裏金は二十数年にわたって受け取ってきていたもので、修正申告の対象となるのは、時効による対象から外れていない2002年9月期~2008年9月期までだけに所得税の修正申告をすることになります。
悪質な所得隠しだったことから、修正申告によって納付した税額は重加算税を含めた約500万円に及びます。
美少年酒造といえば、今年の1がつに民事再生法の適用を申請しており、5月1日に再生手続きの開始が決定したばかりです。
上記の所得税の修正申告は、先日明るみになったもので、実際に修正申告を行ったのがいつなのかはわかりませんが、おそらくは、修正申告が済んでから申請しているのではないでしょうか。
人間が口にするものを安全でない材料で作り、人間にどのような影響が出るのか考えもしなかったのでしょうか。
美少年酒造の出荷した日本酒の中には、残留基準の3倍もの殺虫剤成分が検出されたそうです。
「国産は安心」という消費者の信頼を裏切っ他のですから、これからは、消費者に貢献する製品を作っていってほしいです。
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1月 28th, 2009 at 9:43am |
不況だというのに、所得があるところにはあると言うのが浮き彫りになる事件。
1億9千万円の所得隠しが明るみに出ましたね。
所得税の過少申告をしているとされたのは、JFE商事で鉄鋼商社です。
大阪国税局の税務調査で2007年3月期までの5年間に約4億9千万円の申告漏れを指摘されいたことが26日に分かりました。
その中でも、1億9千万円は仮装や隠ぺいを伴う所得隠しとして判断されたようです。
国税局の見解は、鉄鋼製品などの輸出取引の際に、狩りに決めた価格で海外顧客から支払いを受け、正式価格の決定後、過払い分を返金することがあり、そのうち1億9千万円分を国税局リベートに当たると判断して経費と認めなかったそうです。
現在は修正申告をして、重加算税などを含めて約1億2千万円をすでに納付しているそうですが、会社のコメントは、
「見解の相違があったが、指摘に従った」
とのことです。
見解の相違があるのなら、指摘に従って修正するなんてことはしないのではないでしょうか。
と思うのが私の素直なコメントなのですが、皆さんはこの修正どう思いますか。
4億9千万円の所得の申告漏れのおかげで、所得の修正をし、本来納付すべき所得税の税額を大幅に上回る所得税額を支払う羽目になり、反省しているでしょうね。
但し、これは間違えなく会社役員クラスの独断で行っていること。
所得税を過少に支払っていたことで修正申告するはめになったこと、間違ってもその火の粉を社員たちの給料=所得を下げる方へ修正するなどというところにまで飛ばさないでほしいですね。
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8月 24th, 2008 at 3:20pm |
修正申告の必要があるときに備えて、修正申告の用語について説明しておきます。
【期間内申告書】
税務署等に期限までに申告した確定申告書のことを、「期限内申告書」を呼びます。
この申告期限内なら何回出し直したとしても、修正申告にはならず、最も新しい期限内申告書がその年の確定申告書として取り扱われることになります。
私なんかが提出したら、必ずあとから『あな』を発見しそうです。
期限内に提出できたからと安心しないで、あとから修正申告の必要が無い様、何度でも見返した方が良いかもしれませんね。
【期限後申告書】
上記の物とは逆に、税務署等に申告期限を過ぎて申告された確定申告書のことを「期限後申告書」と呼びます。
期限後申告書を提出するということは、余計な税金を払うことになる可能性もあるので、必ず期限内に申告書は提出しましょう。
「私は期限内に提出しているから修正の必要なんてないわ」
なんて、修正申告を他人事に思わないでください。
期限内申告しても修正の必要が出てくることはあります。
日頃から正しい税務処理をして、期限内かつ修正の必要のないものにしましょう。
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5月 1st, 2008 at 3:11pm |
所得税と修正申告のペナルティ【延滞税】
税金の一部または全てを納付期限までに納税していない(納付期限後に納付した)場合に、支払いが遅れた税金部分に対して
前年11月30日現在の「公定歩合+4%」のペナルティを課せられることです。
納税が遅れるほどペナルティ額は増加してくるので、早めの納税をしてください。
また納付期限から2ヶ月を経過してしまうと年率で、14.6%のペナルティーを課せられることになります。
また、税金の支払いが遅れた場合には、延滞税を支払うよう督促の通知が届くことになります。
修正を行う時点でペナルティがあるのに、修正申告や延滞税の納付を遅らせると、大変痛いです。
これは所得税でも納期が遅れればペナルティが課せられるので、サラリーマンの方は所得税を会社が変わりに納付してもらえますが、総務などで所得税を納付に行く経験のある方なら所得税でも納期が遅れるとどうなるか、分かりますよね。
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3月 9th, 2008 at 2:55pm |
所得税の修正申告のペナルティ【重加算税】
納税者がその国税の課税標準等もしくは、税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいあるいは仮装し、その偽装に基づいて納税申告書を提出していた場合、その納税者に対しその正しい計算の基礎となるべき税額に100分の35の割合を上乗せして計算した金額に相当する重加算税が、過少申告加算税に代えて課せられることになっています。
少しややこしいかもしれませんが、
例えば、確定申告をするとしましょう。
もしあなたが1,000万円の収入があったとして、不正を働き、それが税務署に知れた場合、正しく申告していれば、1,000万円に対する所得税しかかからなかったはずが、1,350万円の収入があるとみなしたうえで確定申告の修正申告を課せられるのです。
偽装したばかりにばかばかしいとになるは思いませんか?故意でない修正でも痛い加算税。それが意図的だと、修正申告したところで偽装の罪は重いとゆうことと共に、正しい税の申告は大切だとゆうことですよね。
相続税においてだと、例えば、無記名債券が税務調査で発覚した場合、仮装・隠ぺいの意思ありとみなされてしまい、重加算税として処理されるてしまうことが大半を占めるといってもよいでしょう。
※仮装・隠ぺいの事実を知らない相続人に対する加算税は過少申告加算税とみなされて処理なされます。
『重』が付くだけのことはあって、重たい税になるようですね。
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1月 26th, 2008 at 2:34pm |
では、前述の所得税と修正申告に対する“ペナルティ(附帯税 )”について説明していきます。
修正申告のペナルティ【過少申告加算税】
①期限内申告書が提出された時、修正申告書の提出もしくは更正があった場合は、修正申告もしくは更正による納付税額の100/10の過少申告加算税が課されることになります。
※修正申告書の提出が、自ら誤りに気づき修正したもの(税務調査が入ることによって更正が下されるであろうと予測して申告すること)ではない場合は、この税は課されることはありません。
②①に該当する場合で、、その修正申告又は更正による納付すべき税額が、『当初の期限内申告税額』もしくは、『50万円』のいずれか多い金額を超得る場合、①の金額の他に、修正申告もしくは更正による納付すべき税額と、上記の超える部分の税額とのいずれかのうちの少ない金額の100/5の加算税が課されることになります。
Read the rest of 修正申告のペナルティ~修正その1~