修正申告のペナルティ~修正その1~
1月 26th, 2008 at 2:34pm |
では、前述の所得税と修正申告に対する“ペナルティ(附帯税 )”について説明していきます。
修正申告のペナルティ【過少申告加算税】
①期限内申告書が提出された時、修正申告書の提出もしくは更正があった場合は、修正申告もしくは更正による納付税額の100/10の過少申告加算税が課されることになります。
※修正申告書の提出が、自ら誤りに気づき修正したもの(税務調査が入ることによって更正が下されるであろうと予測して申告すること)ではない場合は、この税は課されることはありません。
②①に該当する場合で、、その修正申告又は更正による納付すべき税額が、『当初の期限内申告税額』もしくは、『50万円』のいずれか多い金額を超得る場合、①の金額の他に、修正申告もしくは更正による納付すべき税額と、上記の超える部分の税額とのいずれかのうちの少ない金額の100/5の加算税が課されることになります。
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