修正申告のペナルティ~その2~
3月 9th, 2008 at 2:55pm |
所得税の修正申告のペナルティ【重加算税】
納税者がその国税の課税標準等もしくは、税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいあるいは仮装し、その偽装に基づいて納税申告書を提出していた場合、その納税者に対しその正しい計算の基礎となるべき税額に100分の35の割合を上乗せして計算した金額に相当する重加算税が、過少申告加算税に代えて課せられることになっています。
少しややこしいかもしれませんが、
例えば、確定申告をするとしましょう。
もしあなたが1,000万円の収入があったとして、不正を働き、それが税務署に知れた場合、正しく申告していれば、1,000万円に対する所得税しかかからなかったはずが、1,350万円の収入があるとみなしたうえで確定申告の修正申告を課せられるのです。
偽装したばかりにばかばかしいとになるは思いませんか?故意でない修正でも痛い加算税。それが意図的だと、修正申告したところで偽装の罪は重いとゆうことと共に、正しい税の申告は大切だとゆうことですよね。
相続税においてだと、例えば、無記名債券が税務調査で発覚した場合、仮装・隠ぺいの意思ありとみなされてしまい、重加算税として処理されるてしまうことが大半を占めるといってもよいでしょう。
※仮装・隠ぺいの事実を知らない相続人に対する加算税は過少申告加算税とみなされて処理なされます。
『重』が付くだけのことはあって、重たい税になるようですね。
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