修正申告のペナルティ~修正その3~
5月 1st, 2008 at 3:11pm |
所得税と修正申告のペナルティ【延滞税】
税金の一部または全てを納付期限までに納税していない(納付期限後に納付した)場合に、支払いが遅れた税金部分に対して
前年11月30日現在の「公定歩合+4%」のペナルティを課せられることです。
納税が遅れるほどペナルティ額は増加してくるので、早めの納税をしてください。
また納付期限から2ヶ月を経過してしまうと年率で、14.6%のペナルティーを課せられることになります。
また、税金の支払いが遅れた場合には、延滞税を支払うよう督促の通知が届くことになります。
修正を行う時点でペナルティがあるのに、修正申告や延滞税の納付を遅らせると、大変痛いです。
これは所得税でも納期が遅れればペナルティが課せられるので、サラリーマンの方は所得税を会社が変わりに納付してもらえますが、総務などで所得税を納付に行く経験のある方なら所得税でも納期が遅れるとどうなるか、分かりますよね。
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